大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和54年(行コ)21号 判決 1980年8月06日

東京都新宿区神楽坂六丁目三八番地

控訴人

旭興業株式会社

右代表者代表取締役

大久保千枝子

右訴訟代理人弁護士

大石徳男

東京都新宿区三栄町二四番地

被控訴人

四谷税務署長

榊成美

右訴訟代理人弁護士

神原夏樹

右指定代理人

品川芳宣

古川悌二

中村政雄

金田晃

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和四三年一二月二五日付でした控訴人の昭和四一年二月一日から昭和四二年一月三一日までの事業年度の法人税更正処分及び過少申告加算税賦課決定を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人らは、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠の提出、援用、認否は、次のとおり付加するほかは、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する(但し、原判決一二枚目―記録三九丁―裏五行目「一二月」を「三月」と、同一三枚目―記録四〇丁―表三行目「原告」を「大久保正次」と、各訂正する。)。

控訴代理人は、甲第四ないし第六号証を提出し、当審証人大久保秀明の証言を援用し、後記乙号各証の成立は認める、と述べ、被控訴代理人らは、乙第二五ないし第二九号証を提出し、右甲号各証の成立は認める、と述べた。

理由

当裁判所は、控訴人の本訴請求を棄却すべきものと判断するものであり、その理由は、次のとおり付加補正するほかは、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。

一  原判決一九枚目―記録四六丁―表末行「大久保秀明」の次に「(原審及び当審)」を加え、同裏一行目「ある。」を削り、これに替えて「あり、また、成立に争いのない甲第五、第六号証によれば、中島カメが、中島ビルの二つの階層部分につき、昭和三九年五月二九日付をもって一旦は所有権保存登記を経由した(その後昭和四一年三月ころ、右登記は抹消された。)ことも認められる。」をそう入し、同三行目「二〇」の次に「、二八」を加え、更に、同末行「いないこと」の次に、「(中島ビルについては、前記のように、中島カメ名義の所有権保存登記とその抹消登記がなされた後は、同人名義の登記は全くなされていない)、しかも他方、中島カメは、昭和四二年六月三〇日付で提出した昭和四〇年度分所得税の修正申告書に、同栄信金に本件土地を譲渡したことにより金二七〇〇万円の所得があった旨記載して申告していること、」を加える。

二  原判決二七枚目―記録五四丁―表九行目「第三号証」の次に、「、第一三号証の一」を加え、同裏六行目「等に」の次に、「その一部が費消されたもののようではあるが、そのうちの一五〇万円は、大久保正次が後記の八王子市内の山林を購入する資金に」を加える。

三  原判決二九枚目―記録五六丁―裏二行目「原告」を「大久保正次」と訂正する。

四  原判決三二枚目―記録五九丁―表五行目「長男」の次に、「秀明」を加える。

よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 田宮重男 裁判官 新田圭一 裁判官 真栄田哲)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例